建物貸付けの事業的規模の判定の時期

Q.今年6月に退職し、退職金でマンションを建てて10月から入居者を募集しましたが、12月末には空室があり損失が出ました。この場合、以前の貸家を取り壊した際の損失を不動産所得の計算で全額必要経費として算入できますか?

A.建物を貸し出す事業が事業的規模であるかによって、取り壊しによる損失を全額必要経費に算入できるかが決まります。事業的規模であれば、損失を全額算入できますが、そうでなければ、その年の不動産所得の金額を上限に損失を算入できます。問題のケースでは、取り壊した時点で事業的規模であったかが重要で、その時点では事業的規模には達していないため、損失はその年の不動産所得の金額を限度に必要経費として算入されます。

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