居住用建物の取壊しによる損失

Q.事業を開始するに当たって、今まで居住していた建物を取り壊してその敷地に工場用建物を建てたいと思っています。この場合、その居宅の取壊しによる損失及び取壊し費用の額は、新築する工場用建物の取得価額に算入して減価償却の対象とするのですか、それとも開業した事業から生ずる事業所得の経費に算入するのですか。

A.ご指摘の居住用建物を取壊すことによる損失や費用は、新たに建設する工場用建物のコストにも、事業所得から差し引く経費にも含めることができません。もし、建物の取壊しが土地を売却するために行われるものであれば、その損失や費用は土地の売却経費として差し引くことが可能です。これは、建物が居住用であっても事業用であっても同じ扱いとなっています。しかしながら、売却目的以外で取り壊した場合、事業用建物についてのみ、損失を事業所得計算上の資産損失として経費に算入することが認められています。非事業用資産、たとえば居住用の建物の取壊しによる損失は、この扱いにはなりませんし、新規建設する事業用建物のコストに加えて減価償却の対象とすることもできません。また、このような損失は「災害」や「盗難」または「横領」によるものではないため、雑損控除の対象にもならないことに注意が必要です。

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