Q.昨年10月から建築を開始した貸ビルに関して、昨年10月から本年1月まで支払った地代は所得計算上どう扱えばいいですか?私は会社役員で、所得は給与所得のみです。
A.不動産貸付業をすでに行っている人が、新たにビルを建てるために土地を借りて地代を支払った場合、その地代は不動産所得の必要経費として扱われます。これは、ビル建築中でも不動産貸付業の拡大と見なされるからです。しかし、不動産貸付業を新たに開始する場合には、建築期間中に支払った地代は業務開始を前提とした支出として、将来得られる不動産収入から控除すべきものとみなされます。ですので、これらは「新たな業務を開始するまでに特別に支出した費用」として、繰延資産として扱うことが適切です。借りた土地の地代を建物の取得価額に含める考え方もありますが、建物の取得に直接関連がある借入金の利子とは異なり、地代と建物取得の間に実質的な関連が無いため、合理的ではありません。