Q.喫茶店を開業するためにビルの1室を借り、権利金100万円、敷金300万円、仲介手数料5万円を支払いました。契約期間は3年で更新可能です。都合による解約時に敷金の2割が返還されない場合、この経理処理を教えてください。
A.喫茶店を開業する際に支払った権利金、敷金の一部、仲介手数料などの費用は経理上特定の方法で処理します。まず、返還されない敷金の60万円(300万円の20%)は、権利金と同じ扱いで繰延資産に分類されます。繰延資産は、その効果が及ぶ期間に沿って費用として償却していきます。仲介手数料の5万円は、その支払った年の必要経費として計上できます。立ち退き時に返還されない敷金が契約によって変動する場合、返還されないことが初めから確定している部分(例えば10%など)を権利金として扱います。繰延資産の償却期間は、建物の賃借契約に応じて異なり、たいていの場合は5年間となりますが、特定の条件下では建物の耐用年数の70%に相当する年数で計算します。この場合の償却費は、(100万円 + 60万円)を5年間で分割して計算します。仮に権利金等の支出が一契約について20万円未満の場合、その全額を支出した年の必要経費に算入することが可能です。