分割払のアーケード負担金

Q.商店街の協同組合がアーケードの設置や道路の舗装のために借入金を使ってこれらを所有することになった場合、組合員が支払う借入金の返済分は経費としてすぐに計上できるのか?

A.組合員が支払う分担金については、これが共同施設の設置や改良のための費用である場合、これらを繰延資産として扱い、支出総額が20万円以上の場合は資産として計上し、アーケードの場合は5年の期間で償却する必要があります。そのため、分担金を支払う都度すぐに経費として計上することは税務上認められていません。ただし、分割して支払われる期間が大体3年以内である場合は、繰延資産となるべき費用の総額を基にして償却費を計算することが可能です。さらに、固定資産を利用するために支出された繰延資産の償却開始時期は、固定資産の建設着手時とされています。それに加え、簡易な施設の建設に使われる負担金については、その金額に関わらず支出のあった年に必要経費として計上することが認められています。

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