Q.消費税の輸出免税を受けるために必要な証明書類にはどのようなものがありますか?
A.輸出取引等を証明するためには、事業者がその課税資産の譲渡等に関して、次のように区分されるケースごとに必要な書類または帳簿を整備し、その譲渡等が行われた日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する必要があります。
1. 貨物の輸出のケースでは、次のような書類が必要です。
– 税関長からの輸出の許可を受けた貨物の場合は、輸出許可書または輸出許可通知書(輸出申告控)です。電子情報処理組織を通じて輸出申告し、承認されたものも含まれます。
– 20万円超の郵便物の場合は、税関長の証明書が必要です。この証明は「郵便物輸出証明申請書」で受け、価額の合計で判断します。
– 20万円以下の郵便物の場合は、帳簿または物品受領書その他の書類、引受書類または発送伝票等の控えが必要です。
2. 国際輸送、国際通信、国際郵便、または信書便のケースでは、提供した役務に関する帳簿や書類が必要で、その中には役務の提供日、内容、対価、提供相手の情報が含まれます。
3. 輸出類似取引の場合は、相手方との契約書その他の書類で、資産の譲渡等に関する事業者名、譲渡日、資産または役務の内容、対価、相手方の情報が記載されたものが必要です。
4. 外航船等に積み込む物品の場合は、「積込承認書」が証明書となります。
参考:法7、令17①②、規5①②、基通7-2-23