Q.私は洋服店を営む青色申告者で、本年25万円のショーケースを購入し事業用として使用しています。このショーケースは、法定耐用年数8年で償却することになりますか?また、本年はこのショーケース以外に取得した減価償却資産はありません。
A.お問い合わせの件ですが、中小事業者にあたる青色申告者が平成18年4月1日から令和6年3月31日の間に、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を購入し、それを事業で使う場合、その年に購入価格の全額を経費として計上することが可能です。ただし、一年間に購入した少額減価償却資産の合計額が300万円を超える場合は、300万円分までが経費計上の上限になります。したがって、ご質問の25万円のショーケースは、全額を経費として計上できます。この特例を適用するには、確定申告書に資産の詳細が記入された明細書を添付する必要がありますが、青色申告決算書の減価償却費の箇所に特例適用の旨を記載し、資産の詳細を別途保管している場合は、明細書の添付を省略できます。