Q.私は小売業をしており、2階建ての建物の1階を店舗、2階を自宅としています。この度、太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自宅兼店舗で使用するほか、太陽光発電の余剰電力買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却しています。この場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分及びこの設備の減価償却費等の計算はどのようになりますか。なお、年間発電量は10,000kWh、売却電力量は3,000kWh、店舗の使用割合は70%であり、発電した電気は自宅と店舗の両方で使用されますが、どちらでどのくらい使われたかが分かる仕組みにはなっていません。
A.もし、あなたが小売業を営むビルで太陽光発電設備を設置し、その余剰電力を売っている場合、その収入は一般的に雑所得または事業所得のどちらかになります。太陽光発電設備があなたのビジネスに直接貢献している場合、その設備は事業用の減価償却資産とされ、その収入は事業所得と見なされます。減価償却費の計算においては、設備の事業利用の割合をもとに算定します。この割合は、設備の年間発電量に対する売電量とビジネス使用量の合計の割合で求められ、あなたの場合、79%が事業用割合となります。そして、減価償却費の計算に用いる耐用年数は17年です。