括償却資産の必要経費算入

Q.自己申告者として、今年11月に150,000円の金属製キャビネットを購入し、業務に使用しています。このキャビネットは法定耐用年数15年で減価償却することになりますか?

A.少額減価償却資産の制度では、取得価額が10万円未満の場合が対象です。しかし、質問のケースでは、取得価額が10万円以上20万円未満のキャビネットは一括償却資産に分類され、その取得価額の1/3を次の3年間で必要経費として計上できます。つまり、150,000円のキャビネットであれば、毎年50,000円を必要経費として計上することができます。ただし、この方法を選ぶ場合、関連する書類を確定申告書に添付し、計算に関する書類を3年間保管する必要があります。また、この期間中に資産が損失した場合でも、3分の1の必要経費の計上を続ける必要があり、除却損は計上できません。

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