年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費

Q.事業用の機械を年の中途で売却し、その際の償却費を事業所得の計算上の必要経費に算入しました。この処理は正しいですか?

A.年の中途で事業用として使わなくなった減価償却資産(例えば、機械など)の償却費は、通常その年の使用月数に基づいて計算します。しかし、年の途中でその資産を売却した場合、その年の償却費は譲渡所得の計算時に取得費から差し引かず、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得のいずれかの計算で必要経費として算入できます。従って、譲渡所得の取得費に計上せずに事業所得の必要経費に算入したあなたの処理は許されます。ただし、譲渡資産が建物や無形固定資産などの場合、償却費を譲渡所得の取得費に含めるか、必要経費として算入するかによって、事業税の計算上の取り扱いが異なる可能性があることに気を付けてください。

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