Q.中古の機械を200,000円で取得しましたが、使用可能にするために800,000円を修理や改良に費やしました。この機械は法定耐用年数を全て経過していますが、見積もり耐用年数2年で償却できますか?新品価格は1,500,000円です。
A.中古の資産を購入し、それを事業で使うためにお金をかけて修理や改良をした場合、その費用は資産の取得価額に含めて、減価償却を計算します。中古資産を事業で使い始めた時点での残りの使用可能期間に基づき、その耐用年数を計算することができます。しかし、修理や改良の費用が再取得価格の50%を超える場合には、法定耐用年数を用いて償却することになります。この場合、機械の新品価格が1,500,000円であり、800,000円を修理や改良に費やしているため、質問の機械は法定耐用年数6年に基づき償却を行う必要があり、見積もり耐用年数2年での償却はできません。