入居中のアパートを取得した場合の取得価額

Q.既に入居者のあるアパートを購入した場合、減価償却計算の基となる取得価額はいくらですか?アパートの前所有者が預かっていた入居者の敷金のうち、返還を要する部分については、入居者が立ち退く際にアパートの新所有者である私が返還をすることになっています。購入の際の支払い代金は4,000万円、前所有者は入居者から総額500万円の敷金を受領しており、敷金についてはその20%を返還しない特約があります。

A.このケースでは、アパートの取得価額は購入時に支払った代金と将来入居者に返還しなければならない敷金に関わる負債を合計した金額になります。つまり、アパートを4,000万円で購入したということは、前所有者が預かっていた敷金に関する債務を引き継ぐことで可能になったわけです。このため、購入の対価は4,000万円に引き継いだ債務の額を加算したものとなります。同じ理屈は、担保にされている資産をその担保債権の弁済を引き受ける条件で取得した場合にも当てはまります。代金の支払いがなかったとしても、引き継いだ債務相当額を対価として取得価額と見なすことになります。したがって、この場合の取得価額は次の計算で求められた4,400万円になります。計算は、4,000万円加えて(500万円から500万円の20%を引いた額)で、合計4,400万円です。

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