店舗の新築に係る地鎮祭及び上棟式の費用

Q.店舗を新築し事業用に使っています。新築にあたって地鎮祭、上棟式、落成式を行い、その費用を支出しました。この費用は事業所得の計算上、必要経費に算入できるでしょうか。

A.減価償却資産の取得にかかる費用は、その建設に直接必要だったものが含まれます。しかし、減価償却資産取得後にかかった費用は、取得価額ではなく必要経費として計上することができます。従って、ご質問の地鎮祭と上棟式の費用は、取得前にかかった費用なので取得価額に含めます。一方、落成式の費用は、取得後の費用なので必要経費として計上するのが適切です。

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