船舶運航事業者等の範囲

Q.我々は船舶修理業を営んでおり、外国向け航海をする船舶の修理を行った場合、輸出免税の対象になるかと聞かれました。この場合の船舶運航事業者とは、国内に限定されるのでしょうか?

A.国内だけでなく、国外にまたがる旅客や貨物の輸送に用いられる船舶や航空機を、船舶運航事業や航空運送事業といった海上運送法や航空法に定められた事業を営む事業者から修理の依頼を受けた場合、消費税の輸出免税の対象となります。この時、海上運送法や航空法の引用は事業内容の定義を明確にするためであり、これらの法律の適用を受ける事業者に限られるわけではありません。従って、国内に支店等を持つ外国の事業者や、国内に支店を持たない外国の事業者でも、海上運送法などによる船舶運航事業等の定義に適合する事業を行っている場合は、消費税の輸出免税対象となります。

参考:法7、基通7-2-8

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