Q.国外で調達した商品をいったん我が国の保税地域に搬入した後、そのまま第三国に納入する三国間貿易の場合、消費税法上の取扱いはどのようになりますか。
A.国外で調達した商品を我が国の保税地域に搬入する行為は輸入とは見なされないため、消費税の課税対象外です。しかし、保税地域にある外国貨物を外国企業等に有償で譲渡し、国外へ搬出する行為は、国内での外国貨物の譲渡とみなされますので、消費税の輸出免税の規定が適用されます。また、その外国貨物を外国企業等へ販売した際の代金は、税額計算時における課税仕入れ等の割合を算出する際、分子と分母の両方に含まれます。
参考:医法7①二、30⑥、基通7-2-3