Q.保税工場で製造した製品を商社に譲渡し、商社がその製品を国外の事業者に販売する場合の消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。
A.保税工場で製造された製品が内国貨物か外国貨物かによって、消費税の課税関係が異なります。具体的には以下の通りです。
1. 内国貨物のみで製造された製品は内国貨物とみなされ、その譲渡は消費税の課税対象です。当該製品を商社が国外に販売する場合、輸出として輸出免税が適用されます。
2. 外国貨物の部品を使用して保税作業により製造した製品は全体が外国貨物とみなされ、商社に譲渡する場合も、輸出類似取引として免税対象です。保税作業による課税仕入れがある場合には仕入税額控除が適用されます。商社が国外の事業者にその製品を販売する場合も免税ですが、商社における製品の受け取りは課税仕入れとはなりません。
3. 税関長の承認を受けた外国貨物と内国貨物の混合保税作業によって製造された製品は、外国貨物に相当する部分のみが外国貨物とみなされ、その製品の譲渡では内国貨物に相当する部分が課税され、外国貨物に相当する部分は免税とされます。
4. 外国貨物を原材料として使用し、製造された製品が課税貨物である場合、その外国貨物については消費税の課税対象外となります。
参考:法4⑥、7①一、二、基通5-6-5