Q.最終的に輸出される物品の加工を請け負った場合、消費税の輸出免税の対象になりますか。
A.消費税は、日本国内で事業者が資産の譲渡などをする場合に課税されます。そのため、最終的に輸出される物品であっても、国内で事業者間での取引が行われる場合は消費税の課税対象となります。輸出する者は、輸出の際に輸出免税の適用を受け、それまでに支払った消費税を控除できます。従って、輸出物品の製造のための下請加工や、輸出取引のために行う国内での資産譲渡等については、輸出免税の適用はなく、消費税が課されます。
参考:法7、基通7-2-2