ベビーシッター利用の補助金の課税関係

Q.自宅でベビーシッターのサービスを利用し、その費用に充てるため地方公共団体から補助金を受給しました。この補助金に対する税金の取り扱いはどうなりますか?

A.国や地方公共団体が保育や子育て支援のために提供する補助金は、所得税の対象になりません。これには、自宅などでのベビーシッターサービス利用費用を補助するための金品も含まれます。したがって、あなたが受給した補助金は非課税となります。これは、令和3年以降の所得税に適用される制度です。

参考:

– 所得税法第9条1項第16号、所得税法施行規則第3の2

– 令和3年改正所得税法等附則第2

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