Q.学資金の取り扱いについて教えてください。
A.学資金として受け取る金品で非課税となるのは、給与などの対価の性質を持たないものです。しかし、2016年4月1日以降、特定の条件を満たす場合に限り、給与の一部として受け取る学資金も非課税とすることができます。これには次のケースが含まれますが、それ以外のケースでは課税対象外とはなりません:
1. 法人が役員に対して、
2. 法人が特別な関係のある使用人に対して、
3. 個人事業主が親族に対して、
4. 個人事業主が特別な関係のある使用人に対して、
学資金を給付する場合です。
新型コロナウイルスの影響に関する特別な学資金支援については以下の通りです:
1. 学費目的の支援金は非課税です。
2. 生活費支援金は、年間合計が50万円を超えなければ非課税です。
3. 感染者への見舞金も非課税です。
4. 遠隔授業用機器の提供も非課税です。