Q.住宅の賃貸借の場合、共益費は消費税で非課税として扱っても良いのでしょうか?
A.共益費とは、集合住宅で共同で使う部分の費用(廊下の電気代やエレベーター運行費用、集会所の維持費など)で、住民からそれぞれの負担分を集めるものです。これは住宅の貸し出しの代金とされ、消費税の課税対象外となります。しかし、プールやアスレチック施設のような入居者以外も使用できる施設や、独立して賃貸対象となる駐車場などの費用は、消費税の課税対象です。ただし、一戸建てや集合住宅の駐車場で、入居者に1台分以上のスペースが割り当てられていて、家賃と別に料金を徴収していない場合は、非課税対象として住宅の貸し出しに含まれます。
参考:法6①、法別表第一第13号、基通6-13-1、6-13-2、6-13-3