教科用図書の譲渡相手

Q.私たちの書店では、教科書も扱っており、学校の生徒以外にも私塾などに販売することがあります。この際、教科書の販売に消費税はかかりますか?

A.学校教育法に定められた文部科学省検定済みの教科書や文部科学省が著作の権利を持つ教科書の譲渡は、全て非課税です。したがって、学校の生徒以外に販売する場合でも、これらの教科書であれば非課税となります。

参考:法 6①、法別表第一第12号

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