納税管理人を定めた場合の納税地

Q.海外に勤務することとなった個人Aが、その直前まで居住していた家屋の処分を友人Bに依頼し、その譲渡所得の申告に関して友人Bを納税管理人に指定しました。この場合の確定申告書の提出先はAの従前の住所地の所轄税務署ですか、それともBの現在の住所地の所轄税務署ですか。

A.納税管理人の届出が受理された場合、税務署が発行する所得税関連の書類は納税管理人(Bの場合)の住所または居所に送付され、納税管理人が申告や納税の手続きを代行します。しかし、これによって納税地が納税管理人(B)の住所または居所に変わるわけではありません。従前の住所地とBの住所地の所轄税務署が異なる場合、従前の住所地の所轄税務署が確定申告書の提出先(納税地)になります。

参考:

国内に住所や居所、事業所を持たなくなった個人の納税地は以下の順に定められます。

1. 直前に納税地とされていた場所にその個人の親族等が引き続き居住している場合、その場所。

2. 1に該当しないけれども、不動産またはそれに関する権利の貸し付けから収入がある場合、その不動産等の所在地。

3. 1と2に該当しない場合、直前の納税地。

また、納税管理人の届出書の提出先は納税者Aの従前の住所地の所轄税務署長とされています。

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