非課税となる教科用図書の範囲

Q.書店を経営しており、毎年特定の高校へ参考書を納入しています。これらは副読本として授業で使われるのですが、この参考書の譲渡は消費税法で非課税になりますか?

A.教科用図書の譲渡で非課税になるのは、学校教育法に定められた文部科学省検定済みの教科書、または文部科学省の名義を持つ教科書のみです。御質問の参考書は、授業で使われるものであっても、非課税の対象とされる教科用図書には該当しないため、非課税とはなりません。

参考:法6①、法別表第一第12号、基通6-12-1、6-12-3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です