Q.建売業者ですが、造成中の土地と建物が2戸売れずに残りましたが、この場合の棚卸資産の評価方法を教えてください。
A.棚卸資産の評価方法には大まかに2つあります。原価法と低価法です。原価法の下ではさらに六つの方法があります: 個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法です。どの評価方法を選択するかは、事業の内容やどの種類の資産を保持しているかによって決まります。選んだ評価方法は書面で税務署に報告する必要があります。土地や建物のような棚卸資産にもこれらの評価方法が適用されます。税法上、どの原価法の方法を選択し使用するかは納税者が決められます。また、納税者は特別な評価方法を税務署長の承認を受けて使用することもできます。ただし、個別法は、一般に大量に取引される定価があるものには適用できません。これは、同じ種類の棚卸資産を個々に管理することが技術的に困難で、事業主が意図的に利益調整をする可能性があるためです。それでも、土地や建物のような特定のアイテムは個別法で評価することが推奨されます。一般に個別管理が可能な資産は、具体的に管理された商品、製品、半製品、仕掛品、またはそれらの製造に専用された原材料です。評価方法を選ばなかったり、選んだ方法で評価しなかった場合、法定評価方法である最終仕入原価法によって評価されます。一度選んだ評価方法を変更する場合、提出した変更承認申請書は、採用してから3年未満であると、特別な理由がなければ却下されます。また、3年を経過していても、合理的な理由が無い限り変更が却下されることがあります。