Q.死亡した者(被相続人)の確定申告書は、相続人の代表者の納税地に提出してもいいですか?
A.死亡した者(被相続人)の所得税の確定申告書は、基本的に相続人全員の署名が必要で、死亡時の納税地にある管轄する税務署長に提出する必要があります。確定申告書の付表には、相続人全員や相続を放棄していない包括受遺者の住所、氏名、代表者の氏名及び相続分、相続財産の価値等を記載する必要があります。
参考:所法16③、所令263②、所規49
Q.死亡した者(被相続人)の確定申告書は、相続人の代表者の納税地に提出してもいいですか?
A.死亡した者(被相続人)の所得税の確定申告書は、基本的に相続人全員の署名が必要で、死亡時の納税地にある管轄する税務署長に提出する必要があります。確定申告書の付表には、相続人全員や相続を放棄していない包括受遺者の住所、氏名、代表者の氏名及び相続分、相続財産の価値等を記載する必要があります。
参考:所法16③、所令263②、所規49