商品の事業用消費

Q.材木の販売業者が工場を増築する際に、仕入れた500万円の材木を使用した場合、この材木を売上に計上するのか、仕入価額から控除するのか、そして計上するなら販売価額で計上するのか。

A.商品を事業用に使用する場合、例えば広告宣伝用に使う、従業員に支給するなどは一般的であり、これらは通常、事業の必要経費として処理されます。しかし、これらの商品の価格は既に仕入れ価額に計上されているため、再度必要経費として計上すると二重計上になってしまいます。そのため、事業用に使用した場合は、該当商品の仕入れ価格を仕入れ額から控除し、適切な勘定(例:広告宣伝費や給料)に振り替える必要があります。材木を自社の工場増築に使った際は、500万円を仕入れ価格から引いて、建物勘定に振替え経理します。減価償却費も工場使用開始日から計算し、必要経費に加えます。また、商品を従業員に支給したら、一般販売価格で評価し、給与として処理する必要があります。実務上、商品を事業用として使用した際、仕入れ勘定からの振替経理なしに、販売価格で売上げに計上し、同額を必要経費に加える経理処理が行われることもありますが、通常はこの方法でも問題ありません。

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