Q.先祖伝来の植林した山林を、このほど土地付で売却しました。このような場合でも収入金額の全部を山林所得として申告してもよろしいでしょうか。
A.土地と一緒に立木を売った場合、売却額のうち立木の部分は山林所得に、土地の部分は譲渡所得にそれぞれ含まれます。売却時に収入がそれぞれの部分について明確に分けられていない場合、売却時の市価をもとに、総売却額を立木部分と土地部分に区切って計算する必要があります。
Q.先祖伝来の植林した山林を、このほど土地付で売却しました。このような場合でも収入金額の全部を山林所得として申告してもよろしいでしょうか。
A.土地と一緒に立木を売った場合、売却額のうち立木の部分は山林所得に、土地の部分は譲渡所得にそれぞれ含まれます。売却時に収入がそれぞれの部分について明確に分けられていない場合、売却時の市価をもとに、総売却額を立木部分と土地部分に区切って計算する必要があります。