Q.山林所得となる「山林」にはどのようなものが含まれますか。
A.山林所得に該当する「山林」とは、建築材料や薪炭材などとして使用される目的で、立木が一定の成長期間を経て集団的に育成・管理されるものを指します。山林所得は、このような「山林」を伐採して売却したり、伐採せずに立木のまま売却することで発生する所得のことをいいます。ただし、所有期間が5年以内の伐採または売却から生じた所得は山林所得とはみなされず、所有者が素材業者などの場合は事業所得、それ以外の場合は雑所得として扱われます。山林所得には該当しないものとして、果樹、桑樹、茶木などの収穫木、主に観賞用として植えられる庭園用植木、販売目的で植えられる苗木などがあります。