Q.所得税は、個人だけでなく、法人も納税義務者になる場合があると聞いていますが、それはどのような場合でしょうか。
A.所得税は基本的に個人の納税義務とされていますが、源泉徴収の制度を効率的に運用するため、法人にも所得税の納税義務が課されることがあります。この際、法人が前払いとして納付した所得税は、その後の法人税計算時に控除可能です。また、日本国内で事業を行っていない外国法人は、法人税ではなく所得税の源泉徴収のみで税務が完了します。国内に本部を持つ法人(内国法人)と本部のない法人(外国法人)、さらには法人格のない社団等についても所得税の納税義務があり、それぞれ納税の対象となる所得が定められています。
参考:5④、7①五