譲渡する土地の面積が500㎡を超える場合に適用される特例

Q.私が売却した居宅の敷地面積は600㎡あります。売却した居宅については譲渡損失が生じており、令和5年分の所得税の確定申告において「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を適用したいと思っていますが、生じた譲渡損失の全額を特例の対象とすることはできるでしょうか。新居はすべて居住用として利用しています。

A.令和5年分の確定申告では、生じた譲渡損失の全額を損益通算の対象とすることができます。しかし、譲渡資産の土地などの面積が500㎡を超える場合、500㎡を超える部分に相当する金額の損失は、翌年以降に繰り越して控除することができません。計算では、例えば居住用財産の譲渡損失が2,000万円(そのうち、土地に関する譲渡損失が1,500万円)、給与所得が1,000万円で他の所得がない場合、(2,000万円 – 1,000万円) の差額に500㎡を超える部分の売却に関する計算を加えた結果、125万円が繰り越しの対象とならない損失となります。それゆえ、翌年以降に繰り越される譲渡損失は875万円となります。

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