住宅借入金等を借換えた場合の繰越控除の適用

Q.令和4年6月に住宅を売却し、新しい住宅を購入するために10年のローンを組みました。損失が出たため令和4年に確定申告し、損失を控除し切れなかった分は令和5年の確定申告で繰越控除を受ける予定です。しかし、今年に入りローンを9年のものに借り換えました。令和5年の確定申告で繰越控除の特例を受けられるでしょうか。

A.繰越控除の特例は受けられません。購入した住宅に対するローンを別のローンに借り換えた場合、新しいローンが元のローンを取り消す形で、新しいローンが特定の金融機関からのものであること、そしてローン返済期間が10年以上である場合に限り、新しいローンが住宅購入に関するローンとみなされます。しかし、あなたが借り換えたローンの返済期間が10年に満たないため、これは繰越控除の特例の適用対象外となります。その結果、令和5年以降については繰越控除の特例を受けることはできません。

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