制度の概要
Q.マンションを売却して一戸建てを購入しようと思いますが、マンションが値下がりしてしまいました。マンションの譲渡損失を他の所得と通算することはできますか?
A.特定の条件を満たす場合、マンションの譲渡損失をその年の他の所得と一緒に計算することが可能です。もし損失額をその年で全て使い切れなかった場合は、譲渡した年から次の3年間、毎年の所得から引くことができます。この処置を取るためには、以下の条件を満たす必要があります:
– 譲渡される資産が平成10年1月1日から令和5年12月31日の間に売られていること、そしてその資産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以上の居住用財産であること。
– 譲渡した年の前年の1月1日から翌年の12月31日の間に新しい居住用財産を購入し、その年の翌年の12月31日までに住むために使い、購入時に住宅ローン等(10年以上の返済期間など一定の条件を満たすもの)があること。また、その財産の居住用部分の床面積が50平方メートル以上であること。
– さらに、譲渡した資産に関して前年や前々年に特定の税制上の特例を受けていないこと、過去3年以内に他の居住用財産の譲渡損失について特例の適用を受けていないこと、また譲渡した年に特定の特例の適用を受けていないこと。
– 損益通算の特例を利用する場合は、期限内に申告を行い、その年の12月31日時点で住宅ローン等の残高があり、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが条件です。