Q.30年前から所有している農地を宅地に造成した後、相手が所有している宅地と等価で交換しました。この場合、固定資産の交換の特例は適用されないと聞いたのですが、本当でしょうか? A.あなたが農地を宅地に造成した後に他人が所有する宅地と交換した場合、一定の条件の下で固定資産交換の特例が適用される可能性があります。造成された宅地が小規模(おおむね3,000平米以下)であるか、または交換差金が交換で取得した資産額の20%以下であれば、特例の適用が可能です。条件としては、相互に1年以上所有していた同種の固定資産を交換し、取得した資産を元の資産と同じ用途に使うことがあります。農地を宅地に造成してからの譲渡所得は、基本的には事業所得または雑所得とされますが、その土地が10年以上保有されていた場合、造成による利益に相当する部分については、事業所得または雑所得とし、その他の部分は譲渡所得として処理することが許されています。したがって、農地を宅地に造成した後に他人の宅地と交換した場合、譲渡所得の基因となる部分についてのみ固定資産と考え、特例の適用が可能です。ただし、事業所得や雑所得に該当する収入金額は交換差金と見なされます