Q.地主Aと耕作者Bが農地の一部と耕作権の一部を交換した場合、固定資産の交換の特例の適用はどのようになりますか?
A.地主Aは交換後の農地を宅地に転用しているため、固定資産の交換に関する特例の適用を受けることはできません。しかし、耕作者Bは農地法上の手続きを経て土地を取得し、現実に耕作しているため、「譲渡直前の用途(農地)」に供しているとみなされ、特例の適用を受けることができます。つまり、固定資産の交換の特例は、同種の資産であり、所有期間が1年以上で、交換差額が20%以下であることが条件で、これらに該当する場合でも、資産の「譲渡直前の用途」に供していなければ特例の適用はないとされます。この結果、地主Aは譲渡した底地権について取得した耕作権の価額を収入として課税され、耕作者Bは耕作を続けることで特例の適用が認められます。