三者交換と固定資産の交換の特例

Q.私と友人B、Cはそれぞれ居宅を建設予定の宅地を所有していますが、転勤等で勤務地が変わったため、次のように宅地を交換して居宅を建築することになりました。この場合、特例の適用は可能でしょうか?また、交換する宅地は1年以上所有しており、価値も同等で差金の授受はありません。

A.このケースでは、あなたが友人Cに宅地aを渡し、友人Bから宅地bを受け取る形で行われているため、この取引は「二者交換」ではなく「三者交換」となります。民法では、交換は「当事者が互いに」財産権の移転を約束することで成立するとされており、「二者交換」が基本です。従って、三者間で行われるこのような交換では固定資産の交換の特例は適用されません。同様に、友人B、Cについても特例の適用はありません。一般的に資産を交換した場合、交換によって取得した資産の価額に基づいて所得税が課税されます。ただし、特定の要件を満たす場合は、譲渡がなかったものと扱うことができます。しかし、このケースでの「三者交換」は特例に該当しないため、通常の課税ルールが適用されます。

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