借地権の設定と中高層耐火建築物の取得

Q. A市の既成都市区域内に所有している時価2億円の土地に賃貸マンションを建築する予定です。建設費は総額6億円で、私が1億5,000万円、建設会社が4億5,000万円を負担し、完成後の延床面積の4分の3を建設会社が、4分の1を私が取得します。建設会社は建物の敷地に借地権を有し、その設定の対価は1億円、地代は月額20万円を支払います。このケースでは、租税特別措置法第37条の5に基づく中高層耐火建築物の建設のための買換えまたは交換の特例の適用は可能ですか?

A. はい、借地権の設定の対価が土地の時価の半分を超える場合、資産の譲渡と見なされます。このシナリオでは、借地権の設定対価が1億円とされており、これは土地の時価2億円の半分を超えるため、「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えまたは交換の特例」の適用が可能です。借地権の設定など不動産の貸付けもこの特例の適用を受ける譲渡に含まれるため、あなたのケースでは特例が適用されます。

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