資産の資本的支出と事業用資産の取得の関係

Q.店舗の改造費を資本的支出として、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けられますか?

A.既存の資産について行う資本的支出は、新たに資産を購入することにはあたらないため、特定の事業用資産の買換えの特例の適用は受けられません。資本的支出とは、持っている資産の利用期間を長くするか、その価値を高める支出のことですが、これは既に持っている資産に対するものなので、「資産の取得」とは見なされません。ただし、以下のような特定の状況においては特例の適用が認められます。

1. 購入した買換資産に対し、事業で使うために取得日から1年以内に行われた改良や改造など。

2. 建物の増改築や構築物の拡張、延長など、事実上新しい資産を取得したとみなされる改良、改造。

3. 水田や池、がけ地の土地改良で実質的に新たな土地を取得したと同等と認められる場合。

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