特定の事業用資産の買換え及び交換の特例

譲渡資産の所有期間

Q.特定の事業用資産の買換え・交換の場合の譲渡所得の課税の特例を適用するためには、譲渡資産をどれくらいの期間所有している必要がありますか?

A.事業用資産の中で、特に土地に関しては、譲渡を行う年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合、事業用資産の買換えや交換の特例を受けることができません。ただし、期間限定で平成10年1月1日から令和8年3月31日までの譲渡であれば、5年以下の所有期間であっても特例の適用が可能です。さらに、特定の建物や土地を買換える場合には、譲渡の日が属する年の1月1日時点で所有期間が10年超である必要があります。一方、船舶については、譲渡日時点で所有期間が20年、23年、30年未満であることが条件とされています。特定の条件下での買換えについては、令和8年3月31日までの適用となっており、所有期間の判定や取得日についての詳細は別の質問項目で確認が必要です。

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