買換資産に付すべき取得価額の計算等

Q.特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合は買換資産の取得価額はどのようになるのでしょうか。

A.特定の居住用財産を買い替えて、その買い替えに伴う長期譲渡所得の特例を受けた場合、その後その買い替えた資産を売却、相続、遺贈、または贈与した際に、その売却所得を計算する基礎となる取得価額は、以下の条件に従って決まります。

1. 譲渡資産の売却から得た収入が買換資産の取得価額を超える場合、取得価額は譲渡資産の取得価額に加え、設備費、改良費の合計と譲渡費用の和を収入金額で割ったものです。

2. 譲渡資産の売却から得た収入が買換資産の取得価額に等しい場合、取得価額は譲渡資産の取得価額、設備費、改良費の合計、および譲渡費用の総額です。

3. 譲渡資産の売却から得た収入が買換資産の取得価額に満たない場合、取得価額は譲渡資産の取得価額に加え、設備費、改良費の合計と譲渡費用の和です。

注:買換資産の取得日は、実際の取得日とされ、特定の事業用資産の買換えのための特例と同じく、取得日の継承はありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です