被相続人居住用家屋の敷地等の判定

Q.令和5年1月に父が死亡し、父が亡くなる直前まで居住していた父所有の建物(母屋:350ボ、離れ:100ボ、倉庫:50ぷ)とその敷地(L000ゴ)を、それぞれ私が4分の3、弟が4分の1の割合で相続しました。建物を全て取り壊して更地にした後、同年10月、私と弟はその更地を売却しました。被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用に当たっては、被相続人居住用家屋の敷地等の部分しか対象とならないと聞きましたが、どのように特例が適用となる部分を計算するのですか?

A.特例が適用される部分の計算には、相続開始直前にその土地が母屋や離れなど、用途上不可分の関係にある2つ以上の建築物があった場合、その土地内で母屋(被相続人居住用家屋)の床面積が占める割合を基に計算されます。この割合をその土地の面積に適用して、特例の対象となる土地部分の面積が求められます。具体的には、譲渡した土地の面積と相続開始直前にその一団の土地に存在した建物の床面積を使って計算します。この場合、あなたが相続し、その後売却した土地750ボのうち、被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分は525ボ、あなたの弟が売却した土地250ボのうち、該当する部分は175ボとなります。

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