被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別 控除

被相続人の居住用財産 に係 る譲渡所得の特別控除の特例 について

Q.被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例があると聞きましたが、どのような制度なのですか。

A.この制度は、相続や遺贈で被相続人が住んでいた家やその敷地を取得した個人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日の間にその財産を譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができる特例です。ただし、令和6年1月1日以降の譲渡では、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に減額されます。特定の事由により被相続人が最初に住んでいた以外の場所で生活していた場合も、この特例の対象となります。この特例は、被相続人が主に住んでいた家が条件に合う場合、及び特定の耐震基準を満たすリフォームがされた家や、家を取り壊した後の土地の譲渡でも適用されます。他の特例との選択適用が可能で、複数の特例を組み合わせて利用することができます。

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