居住用財産を他人に賃貸し、2年経過後に売却した場合の特例適用について

Q.私は、家が狭くなったので、新しい家を建ててそこに引越ししました。前の家は2年間他人に貸していましたが、今回借主の希望で売却しました。この場合、居住用財産を売却した際の3,000万円の特別控除の特例を受けることは可能ですか。

A.はい、可能です。居住用として使用していた家を、それを使用しなくなってから3年以内の12月31日までに売却した場合は、3,000万円の特別控除の特例が適用されます。ここで重要なのは、その家が居住用の家かどうかは、その家を居住用として使用しなくなった時点で判断される点です。

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