土地と家屋の所有者が異なる場合の税金特例

Q.私が所有している土地に父名義の家屋が建っており、私が居住しています。この土地及び家屋を譲渡する場合、私の譲渡所得の計算上、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用できますか?なお、父は別に住宅を持っており、別居しています。 A.残念ながら、お父さんがその家屋に居住していないため、あなたもお父さんも居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を適用することはできません。家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合、一般に家屋の所有者だけが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を利用できます。しかし、特定の条件を全て満たしている場合、土地の所有者もこの特例の適用が可能です。この条件には、家屋と土地が同時に譲渡され、家屋の所有者と土地の所有者が親族関係にあり、共に生計を立てていること、そして土地の所有者が家屋の所有者と同居していることが含まれます。特別控除はまず家屋の譲渡所得から控除され、残額があれば土地の譲渡所得から控除されます。

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