譲渡所得等の課税の特例

Q.戦前から居住の用に供していた家屋を取り壊して、その跡地にマンションを建築し分譲しました。このマンション分譲による譲渡益のうち、土地の譲渡による所得については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を適用することができますか。なお、私は他に居住用建物を取得し転居しています。

A.居住用財産の土地を含めたマンション建設後の分譲では、マンション建設前に居住していた家屋を壊しているため、その土地は居住用財産とはみなされません。その結果、居住用財産を譲渡した場合に適用される3,000万円の特別控除の特例を利用することはできません。土地の譲渡による所得は、主に事業所得または雑所得として扱われますが、特定条件の下では一部が譲渡所得として扱われることもあります。該当する場合でも、マンション建築に関連する土地譲渡の利益からは建築利益や土地の価値上昇分を除いた部分のみが譲渡所得として考慮されます。

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