譲渡所得等の課税の特例

Q.今年の2月に妻と離婚し、子供は妻が養育することになりました。この離婚に伴い、居住していた居宅を妻に分与し、さらに子供が大学を卒業するまで毎月生活費として10万円を支払うことになりました。この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用は可能ですか?

A.はい、あなたと元奥さんは、居住用財産を譲渡した場合に適用される3,000万円特別控除の特例を利用できます。離婚による財産分与は、離婚が原因で発生した財産分与義務を果たす行為と見なされ、この義務の消滅という経済的利益をもたらす譲渡に該当します。そのため、財産を譲渡したとみなされ、所得税がかかります。しかし、分与された財産が住居の場合、3,000万円の特別控除が可能ですが、これは通常、特定の近親者への譲渡には適用されません。ただし、離婚に伴う財産分与は、離婚後に行われる譲渡であり、特定の近親者への譲渡とは見なされず、さらに、養育費によって生計を維持しているとしても、特殊な関係のある者とは見なされません。また、分与された資産が長期所有されていた場合は、特定の税率が適用されますが、特例を利用するには確定申告を行う必要があります。財産分与を受けた側には通常、贈与税はかかりませんし、その財産の取得費は分与時の価値で計算されます。

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