Q.居住用家屋が老朽化したため、これを取り壊しその跡地に家屋を新築しました。この間住居がないため、以前他人に貸し付けていた家屋で空屋となっていたものに、新しい家屋が完成するまでの間約3か月ほど入居しました。新築家屋完成後、直ちにその家屋に入居したので不要となった以前貸し付けていた居住用家屋を譲渡しましたが、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用が受けられるでしょうか。
A.特例の適用を受けるためには、譲渡された家屋が生活の本拠とされていたかどうかが重要です。このケースでは、譲渡された家屋は新しい居住用家屋の建築期間中のみ一時的に居住のために使われただけです。従って、この家屋は特例の適用対象となる居住用財産には含まれません。このような判定においては、家屋が生活の本拠であったか、または以下のような理由で入居された場合は特例の対象外とされます:1) 特例の適用を受けるためだけに入居した家屋、2) 居住用家屋の新築期間中の仮住まいである家屋、3) 一時的な目的で入居した家屋、4) 主に趣味や娯楽、または保養のために所有する別荘など。