Q.私は居住用家屋を友人に売却し、同時にその敷地を友人の父が所有する宅地と等価交換しました。この場合、友人に売却した居住用家屋については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例を適用し、かつ、友人の父と交換した敷地については、固定資産の交換の特例を適用することはできますか?
A.ご質問にあるケースでは、居住用家屋の売却に関してのみ、3,000万円の特別渧除や軽減税率の特例を受けることができます。しかし、同時に敷地を交換する場合、その敷地の取引に固定資産の交換の特例を適用するだけでは不十分です。このような取引では、居住用家屋と敷地の両方について特別控除や軽減税率の特例を適用するか、または両方に適用しないで、土地の交換のみに固定資産の交換の特例を適用するか選択する必要があります。居住用家屋とその敷地を一緒に譲渡する場合にのみ、特別控除や軽減税率の特例を受けることができるため、別々に特例を適用することはできません。なお、家屋と敷地の譲渡先が異なっても、これらの特例の適用は可能です。