Q.建物が古くなり、屋根と床の修理を行った場合、それぞれの工事代金が60万円未満であれば、修繕費として計上できるのでしょうか。
A.資本的支出と修繕費の区分は以下の通りです。年に支出された修理や改良にかかった費用に対して、(1)物理的に付加された部分、(2)用途変更のための改造や改装、(3)機械の部品を高品質や高性能なものに交換した際の追加コスト、これらを除いた金額が①60万円未満か、または②その年の末における資産の取得価額の約10%以下であれば、修繕費として計上できます。あなたのケースでは、屋根と床の修理を合わせて114万円が支出されましたが、これは60万円の基準を超えています。しかし、建物の取得価額が1,300万円であるため、この114万円は10%以下の範囲に収まります。したがって、全額を修繕費として必要経費に計上することができます。