3万円未満の請求書等の記載事項変更について

Q.軽減税率制度の実施により、3万円未満の取引の領収書に商品の詳細な内容の記載を追加する必要はありますか?

A.3万円未満の取引では、請求書の保存を求められていませんが、帳簿には取引の詳細とともに「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要です。これまでと同様、顧客に交付する領収書に商品の詳細を追加する必要はありません。ただし、事業者が仕入税額控除を適用するには、帳簿に必要な事項を記載して保存する必要があります。

参考:法30⑦、令49①一、平28改法附34②

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