Q.私は下図のような2棟の建物の敷地となっている土地について、2分の1の持分を妻に贈与しようと思います。この場合、贈与税の配偶者控除の特例を受けることができるでしょうか。
A.ご質問の土地は、1棟が店舗でもう1棟が住宅であるという設定ではなく、2棟それぞれが独立した建物の敷地として存在します。そのため、贈与する土地の持分の中で店舗の敷地部分に関しては、住居用不動産としての配偶者控除の対象外となります。ただし、このような状況であったとしても、2棟の敷地部分をそれぞれの利用状況に応じて合理的に分割(分筆)し、その中で住居用となる部分について贈与を行う場合は、そこが全て配偶者控除の対象となる住居用不動産として該当するようになります。